慢性腎臓病はどんな病気?

腎臓の障害が慢性的に続いている状態のことをいいます。

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慢性腎臓病にかかわる医療費助成制度について

監修:大阪大学大学院医学系研究科 腎臓内科学 教授 猪阪 善隆 先生

医療費助成の対象となる慢性腎臓病の原因疾患

慢性腎臓病(CKD)の原因疾患には、「指定難病」とされているものがあり、医療費助成制度の対象になります。

<指定難病とされている慢性腎臓病の原因疾患(一部)>(2022年3月現在)
IgA腎症
● 一次性膜性増殖性糸球体腎炎(一次性のC3腎症の大半を含む)
多発性嚢胞腎
など

☞ 参考:C3腎症患者さんとご家族向け特設コンテンツ

医療費助成の条件

医療費助成の対象となる方は、それぞれの指定難病で定められている条件(重症の場合など)を満たす患者さんです。また、助成を受けるためには、制度上、難病指定医による診断が必要です。そのため、まずは難病指定医を受診する必要があります。
また、医療費の助成は、原則として、都道府県・指定都市が指定した指定医療機関(病院・診療所、薬局、訪問看護ステーション)で受けた指定難病の医療に対して行われます。

指定医・指定医療機関

☞ 難病指定医・指定医療機関については、難病情報センター トップページ内の「難病指定医療機関・難病指定医」をご確認ください(2022年3月現在)。

医療費受給者証の交付について

医療費の助成を受けるためには、医療費受給者証が必要です。
受給者証の交付を受けるには、まず、お住まいの都道府県・指定都市の受付窓口への申請が必要です。申請の際には、申請書や診断書、住民票などの各種の書類を提出します。

<申請に必要な書類(一部)>
・申請書
・難病指定医による診断書
・住民票
・世帯の所得を証明できる書類(課税証明書など)
・保険証の写し
など

☞ 都道府県・指定都市の窓口は、難病情報センター トップページ内の「都道府県・指定都市関係機関」からご確認いただけます(2022年3月現在)。

提出された書類を、都道府県・指定都市が審査し、認定されれば、医療費受給者証が交付されます。
医療費受給者証の有効期間は、原則として申請日から1年以内で、都道府県・指定都市が定める期間です。1年ごとに更新の申請が必要になります。

医療費受給者証

助成後の自己負担額について(2022年3月現在)

医療費助成の認定を受けると、指定難病の診療にかかった医療費の自己負担額に上限が設けられます。上限は、患者さんの世帯収入などによって、0 ~ 30,000円/月の間で決められます(入院時の食費は全額自己負担)。
例えば、夫婦2人世帯で年収300万円だった場合、一般的には自己負担上限額が1万円/月※になり、医療費が高額になった月でも、自己負担額がこれを超えることはありません。

助成金額の例
※高額かつ長期の治療が必要な場合(規定あり)は5,000円、生命維持に必要な装置(人工呼吸器など)の装着が継続的に必要で、日常生活動作が著しく制限されている場合(個別に判断)は1,000円になります。


医療費助成について詳しく知りたい方は、事前に医師に相談した上で、お住まいの都道府県・指定都市の窓口に問い合わせてみましょう。

役所への相談
☞ 都道府県・指定都市の窓口は、難病情報センター トップページ内の「都道府県・指定都市関係機関」からご確認いただけます(2022年3月現在)。

難病情報センター WEBサイトの「医療費助成制度」(ページ右上にボタンがあります)で、より詳しい情報をご確認いただけます(2022年3月現在)。

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よくわかる慢性腎臓病



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